伊勢原市議会 2020-09-05 令和2年9月定例会(第5日) 本文
市は、この証明書により搬入される層において特定有害物質による土壌溶出量や土壌含有量が土壌汚染対策法で定められた基準値以下であることを確認させていただいております。 以上です。 46: ◯議長【舘大樹議員】 宮脇俊彦議員。 47: ◯8番【宮脇俊彦議員】 リニア新幹線の残土が重金属を含んで、環境破壊の危険があるとの指摘もありますが、こうしたことについて市はどう認識されているか、伺います。
市は、この証明書により搬入される層において特定有害物質による土壌溶出量や土壌含有量が土壌汚染対策法で定められた基準値以下であることを確認させていただいております。 以上です。 46: ◯議長【舘大樹議員】 宮脇俊彦議員。 47: ◯8番【宮脇俊彦議員】 リニア新幹線の残土が重金属を含んで、環境破壊の危険があるとの指摘もありますが、こうしたことについて市はどう認識されているか、伺います。
土壌汚染は、特定有害物質が土壌に浸透して汚染された状態であり、次の2つの基準を設定しております。1つ目は土壌含有量基準で、一生涯、汚染土壌のある土地に居住した場合でも、健康被害が生じるおそれのない濃度に設定しております。2つ目は土壌溶出量基準で、一生涯、その地下水を飲んで生活した場合でも、健康被害が生じるおそれのない濃度に設定しております。
(4)土壌汚染等の状況と処理の概要でございますが、まず、調査の概要につきましては、残土搬出先施設の建設発生土管理基準及び土壌汚染対策法に従い、表層部については10メーターメッシュごとに1地点から、深層部については、棟ごとの掘削範囲より5地点から供試体を採取し、土壌汚染対策法等に示されている特定有害物質に対して分析調査を実施しております。
なお、②の土壌汚染対策防止法の特定有害物質排出抑制施設につきましては、適用期間満了により地方税法による特例措置がなくなりましたことから、条例の特例対象資産からも削除するものであります。 次に、(2)の再生可能エネルギー発電設備につきましては、出力規模による細分化並びに市町村条例で定めることのできる範囲及び参酌基準が改正されましたことから、その割合を定めるものであります。
次に、(イ)の土壌汚染対策法の特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設でございますが、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に関する活性炭利用吸着式処理装置について、課税標準額を2分の1に減額する特例でございます。
◎木村 みどりの保全整備課長 廃棄物の処理に関する御質問でございますが、今回、排出する廃棄物につきましては、まず、1つ、特定有害物質で基準値を超えている土壌が含まれているということと、あわせまして、今回、アスベストを含有する廃材が含まれているということで、この2つの廃棄物を処理できる処理場を探しましたところ、かなり限られてございまして、私どもといたしましても、一義的には工事の受注者であります請負業者
次に、等々力緑地の施設整備についての御質問でございますが、等々力硬式野球場につきましては、工事着手後、当初想定していない特定有害物質を含む廃棄物まじり土が出現したため、土壌汚染対策法などに基づき適切に撤去、処分するための経費等を計上し、整備しているものでございます。
第3項につきましては、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出または抑制に資する施設に対する特例措置が廃止されたことから、本市の規定を削除するものでございます。
現行の第3項は、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設について規定するもので、地方税法附則第15条第2項第3号の削除に伴い、削除するものです。これにより、現行の第4項から第6項については1項ずつ繰り上げ、現行の第4項については、あわせて引用条文を改めるものでございます。
別紙のとおり 10 会議の概要 別紙のとおり 午前9時00分 開会 議長あいさつ △日程第1 議案第49号、大和市市税条例の一部を改正する条例について 傍聴人5名を許可 市側より説明 ( 質 疑・意 見 ) ◆(高久委員) 特定有害物質
右側改正前、第3号を削除するもので、土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設の特定割合を規定しておりましたが、地方税法附則第15条第2項第3号の削除に伴うものでございます。第3号が削除されたことに伴い、第4号から第6号までを、第3号から第5号に繰り上げるものでございます。
なお、地方税法附則第15条第2項第3号に規定いたします特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設につきましては、現在、対象施設はございません。 次に、法附則第15条第32項第1号イに規定いたします太陽光発電設備につきましては、現在、対象は1件でして、特例割合適用による縮減額は3万円余りです。現行の適用設備についての特例割合の見直しはないため、固定資産税収への影響はございません。
土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出、または飛散の抑制施設につきましては、適用期限の終了に伴いまして廃止するものです。 3つ目として、わがまち特例適用対象固定資産の追加に伴う特例割合の創設でございます。議案書の45ページをごらんください。参考として、特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備)に関する改正事項を表でお示ししています。
附則第11条第6項は、中小企業者等が取得した土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設に係る償却資産の軽減割合について、地方税法附則における特例規定が廃止されたため、これを削除するものでございます。
特定有害物質の排出または飛散の抑制に資する施設は、当初の目的が達成されたことから、地方税法において特例措置が廃止されたことに伴う改正でございます。続きまして、ウ、その他は地方税法の改正に伴う所要の整備でございます。 (2)施行期日は公布の日とし、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用するものでございます。 1枚おめくりいただき、4ページをお開きください。
改めて経過について御報告しますが、工事発注後の詳細土壌調査の結果、土壌に含まれる特定有害物質の基準値の超過及びアスベストを含んだ廃棄物が存在することが判明いたしました。このため、アスベスト飛散防止のための処置に要する費用と、アスベスト含有廃棄物の取り扱いが可能である管理型処分場に搬入するための処分費、運搬費などに要する費用が増額となります。
本件は、廃棄物まじり土に加え、特定有害物質の検出や軟弱地盤、くい支持層の想定以上の深さと使用されていない水路発見等への追加対策に必要な補正予算が可決されたことに伴う契約変更を求める議案であります。そこで、まず初めに、本議案における変更金額は34億4,000万円とされていますが、さきの補正予算における金額との差異の理由を伺います。
次に、変更が必要となった要因と対策内容でございますが、本年8月30日のまちづくり委員会で報告させていただいた内容でございまして、①廃棄物混じり土につきましては、現場からコンクリートガラや木くずなど、廃棄物が混ざった土が出現し、一部の土壌におきましては、基準値を超える特定有害物質が確認されたものでございまして、指定する処分先へ適切に搬出処分をするものでございます。
等々力硬式野球場整備事業費(その3)につきましては、現場から出現した特定有害物質を含む廃棄物まじり土の撤去、処分に関する追加対策に係る経費について、期間を平成30年度まで、限度額を29億6,278万円と設定し、債務負担行為の補正を行うものでございます。また、平成29年度の補正予算としましては、今年度分の掘削に必要な土どめに係る経費として1億1,469万2,000円を計上したものでございます。
判明した内容についてでございますが、詳細調査の結果、土壌に含まれる特定有害物質の基準値の超過及びアスベストを含んだ廃棄物が存在することが判明いたしました。 資料右側、敷地平面図をごらんください。 土壌に含まれる特定有害物質につきましては、フッ素及び鉛が基準値を超えた濃度で検出されております。